法定金利は10万円までの借り入れで20%

法定金利は10万円までの借り入れで20%-闇金の取り立てを一気に解決

貸金業者からお金を借りる際は、利息を支払う必要があります。

 

利息とはお金の「レンタル料」に相当するもので、元金に対する割合(金利)で計算します。

 

貸金業者からお金を借りる際の金利は、法律によって上限(法定金利)が定められています。

 

もしも利息制限法で定められている金利を超える金利で契約をしても、上限金利を超える分については利息を支払う必要がありません

 

利息制限法の法定金利ですが、借入金が10万円未満(99999円以下)の金額であれば年率20%です。10万円未満の融資であれば法定金利である年率20%を超える分の利息を支払う必要がありません。闇金は数万円程度の金額を貸し付けるケースがほとんどです。10万円に満たない場合には、年率20%を超える分の利息の支払い義務はありません。

 

例えば法定金利である年率20%で3万円を1年間借りた場合の利息は、3万円×0.2(20%)=6千円となります。借入期間が1週間であれば、利息は3万円×0.2(20%)×(7日/365日)=115円となります。10日間にわたり5万円を借りる場合は、5万円×0.2(20%)×(10日/365日)=273円となります。上限金利が年利20%であれば、1ヶ月(30日間)で1.64%、10日間で0.547%、1週間であれば0.383%になります。

 

利息制限法で定められている法定金利が適用されるのは、貸金業者だけではありません。個人間のお金の貸し借りにも法定金利が適用されます。このため、闇金が個人間でお金の貸し借りであると主張しても、上限金利の規定は有効になります。

 

利息制限法に加えて、貸金業法では事業用資金として一部の日掛け金融で認められている最高金利である年率109.5%(10日で1%、1週間で0.7%)を超える契約を結んだとしても、契約自体が無効とみなされます。この場合、利息分だけでなく元本も返済しなくても良いことになっています。

 

闇金の多くは10日または1週間で4割の高利の口約束で融資を行います。10日あたり1%を超える融資は契約自体が無効になるため、利息だけでなく元金も返済する必要はありません。既に元金や利息の全額または一部を支払ってしまった場合には、それまで闇金業者に支払った分の返済を請求することができます。

 

注意しなければならない点ですが、最初から踏み倒すつもりで闇金から高金利の約束でお金を借りると、理論上は詐欺罪に問われる可能性があります。

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